国税庁

居住者の方で、その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 5 千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の 3 月 15 日までに提出しなければならないこととされました。 「国外財産調書」の提出制度のあらまし